会則
日本ラジオ歌謡研究会会則 抜粋
制定 平成16年4月 1日
改訂 平成17年4月 5日
改訂 平成18年6月24日
改訂 平成19年6月23日
改訂 平成20年6月28日
改訂 平成22年6月12日
改訂 平成25年6月22日
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、日本ラジオ歌謡研究会(以下本会と略称)と称する。
(事業所)
第2条 本会は、本部事務所を秋田市に置き、円滑な運営をはかるものとする。
2 本会は、所定の手続きを経て、支部を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、失われつつあるラジオ歌謡の楽譜等の資料を整備し、その普及活動を促進し永く後世に残すことを目的とする。
(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)ラジオ歌謡成立の歴史や作詞者、作曲者、歌手などに係わる資料を収集し、整理・研究に努める。
(2)前項に係わる楽譜やオリジナル音源の所在や解明を行う。
(3)普及活動のための楽譜や情幸艮誌の出版、ラジオ歌謡コンサートやラジオ歌謡音源コンサートなどを後援する。
(4)ラジオ歌謡に係わる惰報の収集伝達のため、機関誌の発打やインターネットを併用して広報活動に務める。
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
本会の目的を深く理解し、活動の推進に協力できる人。
(2) 賛助会員
本会の目的を深く理解し、本会の発展に物心両面に浣力をいただける企業や団体、および個人。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(会費の納入)
第7条 会員は年会費として、所定の会費を納入しなければならない。なお寄付行為はこれを妨げない。
2 前年度から継続して入会している会員は、新年度の年会費を当年5月末日までに納入するものとする。
3 会費はいかなる理由においても、返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、資格を喪失する。
(1)除名に値するような行為があったとき。
(2)退会したとき。
(3)本会が解散したとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
(権利の喪失)
第10条 退会した者、または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、納付した会費、その他本会の資産に対して何等の請求権を持たない。
第3章 役員等
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)名誉会長1 名
(2)会長1 名
(3)副会長若干名
(4)理事若干名
(5)監事若干名
(役員の選任)
第12条 役員は、原則として総会において会員の中から選出する。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときまたは欠けたときは、任期までその職務を代行する。
3 理事は、役員会を組織して会務を執行する。なお、理事のうち1名を事務担当とし、常任にて職務を行うものとする。
4 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(事務局等)
第14条 会長は、理事の中から事務局長および支部長を委嘱する。また会員の中から事務局員を委嘱する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
2 補完または増員のため就任した役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
3 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を遂行するものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の1に該当するときは、総会においてその役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務遂行に耐えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員の報酬は、当面のあいだ無給とする。
(顧問・相談役)
第18条 本会の円滑な運営を行なうため、有識者より顧問・相談役を置くことができる。会長は役員会の承認を得て委嘱する。
2 顧問・相談役は、会長の依頼を受け、役員会等で意見を具申し、本会の健全なる発展に協力するものとする。任期は役員に順ずる。
第4章 会 議
(会議の種別)
第19条 会議は、総会および役員会とする。
2 会議は、会長が召集する。
(総会)
第20条 本会の通常総会は毎年1回年度始めに開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。議長は出席会員の中から選出する。総会においての議決の主たるものは、次の
通りとする。
(1)役員の選出
(2)事業計画
(3)予算および決算の承認
(4)会則の改訂
(5)その他重要な事項
(総会の定足数)
第21条 総会は、会員の過半数をもって成立するものとする。なお委任状をもって出席に変え
ることができる。
2 議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第22条 役員会は、会長・副会長・理事をもって構成し、年1回通常総会前に開催する。なお、会長が必要と認めたときは、臨時役員会を開催することがきる。役員会の成立は、委任状を含めて全理事の過半数とする。
2 会議での議長は、会長が務める。
第5章 組織機構
(本部)
第23条 本会の目的を達成するため、全国的に会務の円滑な運営を促進するための組織機構として、本部を設定する。
第6章 事務局
(事務局)
第24条 本会に事務局を置く。
2 事務局に係わる規定は、会長が別に定め役員会の承認を得て執行する。
第7章 資産および会計
(事業年度)
第25条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第26条 本会の資産は、会費および寄付金等の収入による。
(資産の運用)
第27条 本会の資産の運用は、別途定める運営細則によって行うものとする。
(資産の管理)
第28条 本会の資産管理は会長が行ない、経費の支弁等にあやまりのないように運用する。
かつ毎事業年度で生じた剰余金は、翌期に繰り越すものとする。
(会計処理に係わる書類等)
第29条 会長は毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し通常総会開催の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支に関する決算書類
(3) その他必要な附属書類
(4) 財産目録
(5) その他重要な事項
2 監事は前項の書類を受理したときはこれを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3 会長は第1項各号の書類および前項の報告書について総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
第8章 会則の改訂および解散
(会則の変更)
第30条 この会則は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得ることにより、変更することができる。
(解散)
第31条 本会は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければ、解散することはできない。
(残余財産の処分)
第32条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得るものとする。
第9章 雑則
(付則)
第33条 この会則は、平成16年4月1日から施行する。
(細則)
第34条 この会則に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
(1) 本会における個人情報の取り扱い規程